既存住宅売買瑕疵保険-【グーホーム賃貸】不動産用語

既存住宅売買瑕疵保険 きぞんじゅうたくばいばいかしほけん

既存住宅売買瑕疵保険は、中古住宅購入者を潜在的な問題から守るための重要な保障策です。この保険は、住宅の品質検査と、それに伴う保証を一つのパッケージとして提供します。不具合や欠陥(一般に「瑕疵」と呼ばれます)が後から発覚した場合、その修復費用に対して適用されます。売主が不動産会社である場合、通常はその会社が保険に加入します。一方、個人が売主である場合は、検査機関が保険に加入します。この保険に加入するには、専門的な建築士による厳格な検査を通過する必要があり、購入者が中古住宅を安心して購入できるようにしています。保険の適用範囲は、住宅の主要な構造部分(例えば柱や基礎)や、雨水の侵入を防ぐ部分(例えば屋根や外壁)に及びます。これらは住宅の安全性と耐久性において重要な役割を果たす部分で、問題が生じた場合には高額な修繕費用が発生する可能性があります。そのため、これらの部分が保険のカバー対象となることは、購入者にとって非常に重要です。保険の期間は最大5年間と設定されています。

「き」で始まる不動産用語集に戻る 不動産用語集トップに戻る