住宅品質確保促進法(品確法)-【グーホーム賃貸】不動産用語

住宅品質確保促進法(品確法) じゅうたくひんしつかくほそくしんほう(ひんかくほう)

住宅品質確保促進法とは、正式には「住宅と品質確保の促進等に関する法律」のことで、品確法とも呼ばれています。すべての新築住宅の売買における品質確保を目的としており、具体的には以下の内容が定められています。まず、住宅の性能について表示基準を定め、表示された通りの住宅を引き渡す義務を売主が負うこと。また、契約に関して紛争が発生した際に、弁護士会による支援を行うこと。更に、住宅に傷や不具合などの瑕疵があった際に、売主及び工事請負人が引き渡し日から10年間責任を負うことです。これらの規定が定められていることにより、不動産の購入者は安心して取引を行うことができます。

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