市街化区域-【グーホーム賃貸】不動産用語

市街化区域 しがいかくいき

市街化区域とは、都市計画に関する用語の一つで、都市計画法第7条第2項によって「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」と定められています。つまり、都市計画区域に指定されているエリアのうち、既に公共施設の整備が整い市街地を形成している区域や、今後積極的に整備を進めて市街地を形成していく区域を指します。インフラが整っているため生活に便利な反面、土地や住宅の価格が高めであるなどのデメリットもあります。都市計画の対象エリアは、「市街化区域」と「市街化調整区域」に分類されています。「市街化調整区域」は、市街化区域とは対極で、整備を抑えて緑地や農地の保全を優先する区域を指します。

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