敷地延長-【グーホーム賃貸】不動産用語

敷地延長 しきちえんちょう

敷地延長とは、通路によって敷地部分と道路をつないだ形の土地の、通路部分のことで、「路地状部分」ともいいます。敷地延長が設けられる理由は、建築基準法で定められた接道義務のためです。接道義務とは、都市計画区域において建築物を建てる際に、敷地が公道もしくはそれに準ずる道路に2メートル以上接していなくてはならないという規定です。そのため、敷地が道路に接していない場合には、道路と敷地をつなげるために、間にある土地も購入しなくてはいけません。これが敷地延長です。また、敷地延長部分を含む敷地のことを「旗竿地」や「袋地」と呼び、一般的に、通路となる幅の狭い土地と、その奥の有効宅地から成っています。

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