みなし道路-【グーホーム賃貸】不動産用語

みなし道路 みなしどうろ

みなし道路とは、建築基準法の第42条第2項の規定によって、道路であると「みなす」ことにされた幅が4m未満の道路のことです。日本では、幅4m未満の道が多数存在しており、次の1~3の条件を満たせば、建築基準法上の道路とみなすという措置が設けられています。1.幅4m未満の道である。2.建築基準法の適用時に建築物が立ち並んでいたこと。3.特定行政庁の指定を受けたことでの救済措置による道路のこと

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